年収の壁シミュレータ - fit-sim

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配偶者のパート年収が増えると、配偶者の税金・社会保険料と、あなたの配偶者控除が変わります。 配偶者の年収を0〜250万円まで動かして、世帯の手取りがどこで減る(働き損になる)かを確かめられます。 税金は手取りシミュレータと同じ計算です。

条件
万円
歳
歳
円(0 = なし)以下で支給
配偶者の年収と世帯の手取り(2026年分)
世帯の手取り あなたの手取り 線のあいだ = 配偶者の手取り 働き損
働き損400万450万500万550万600万0万25万50万75万100万125万150万175万200万225万250万配偶者の年収 →①②③④⑤⑥

縦軸は0円から始まっていません。グラフをなぞる・タップするか、下のつまみで配偶者の年収を選べます。

130万円
配偶者の年収 130万円 のとき: 世帯の手取り 4,981,460円
⚠ 働き損: 年収129万円のときより世帯の手取りが273,840円少ない
あなたの手取り3,982,300円
 うち配偶者(特別)控除(所得税)380,000円
配偶者の社会保険料
国民健康保険・国民年金(概算)
−295,840円
配偶者の所得税−0円
配偶者の住民税−5,000円
配偶者の手取り999,160円
世帯の手取り4,981,460円

この条件では、配偶者の年収129万円までは世帯の手取りが減りません。130万円で273,840円減り、元に戻るのは年収162万円からです。

この条件で効く年収の壁
  1. 住民税がかかり始める
    配偶者の合計所得が45万円を超え、住民税(均等割・所得割)がかかり始めます。
  2. 社会保険の扶養から外れる(130万円)
    130万円以上で扶養から外れ、国民健康保険と国民年金を自分で払います。
  3. 配偶者控除→配偶者特別控除
    配偶者の所得が62万円を超え、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります(本人の控除額は同じ38万円)。
  4. 配偶者特別控除が減り始める
    配偶者の所得が95万円を超え、本人の配偶者特別控除が段階的に減ります(本人の税金が少しずつ増える)。
  5. 配偶者特別控除がなくなる
    配偶者の所得が133万円を超え、本人の配偶者特別控除がなくなります。
  6. 所得税がかかり始める
    給与所得控除+基礎控除の178万円に、払った社会保険料(社会保険料控除)のぶんが上乗せされ、ここから配偶者に所得税がかかります。

壁の位置は計算エンジンで1円単位に求めた値を0.1万円で切り捨てて表示しています。

主な年収での世帯の手取り(万円)
配偶者の
年収
あなたの
手取り
配偶者の
税・保険
配偶者の
手取り
世帯の
手取り
0.0398.20.00.0398.2
100.0398.20.0100.0498.2
106.0398.20.0106.0504.2
110.0398.20.0110.0508.2
123.0398.21.1121.9520.1
130.0398.230.199.9▼498.1
150.0398.232.3117.7▼515.9
160.0398.234.3125.7▼524.0
178.0397.737.8140.2537.9
201.6393.942.4159.2553.1

▼ = それより低い年収のときより世帯の手取りが少ない(働き損)。行を押すと上の内訳に出ます。

年収の壁を1つずつ

住民税の壁(110万円・2026年分は119万円)

配偶者の合計所得が45万円(東京23区などの単身の線)を超えると、翌年度の住民税がかかります。 給与所得控除の最低額が2025年分65万円、2026年分74万円なので、年収では110万円・119万円です。 最初は均等割5,000円と少額で、世帯の手取りが減るほどではありません。

106万円の壁(勤務先の社会保険)

従業員51人以上の会社で週20時間以上働くなどの条件を満たし、月額8.8万円(年約106万円)以上になると、勤務先の健康保険・厚生年金に入ります。 保険料(年収の約15%)が引かれるので、手取りは一度減ります。そのかわり将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金も受けられます。 賃金要件(8.8万円)は2026年10月に撤廃され、条件を満たせば年収にかかわらず加入します(厚生労働省「主な制度変更(令和8年10月)」・社会保険の加入対象の拡大について)。 企業規模の要件も2027年10月から段階的に縮小し、2035年10月になくなる予定です。このページでは年単位の概算として106万円の線で加入するものとしています。

123万円(2026年分は136万円): 配偶者控除と配偶者特別控除の境目

配偶者の所得が58万円(2026年分は62万円)を超えると、あなたの控除は配偶者控除から配偶者特別控除に変わります。ただし控除額は同じ38万円なので、手取りは変わりません(国税庁 No.1190)。 子などの扶養控除の所得要件も同じ線です。

130万円の壁(社会保険の扶養)

勤務先の社会保険に入らない働き方で年収が130万円以上になると、あなたの健康保険の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金を自分で払います(年約30万円)。 このページでいちばん大きな「働き損」が出るのがここです。 「年収の壁・支援強化パッケージ」で、一時的に130万円を超えても事業主の証明があれば原則として連続2回まで扶養にとどまれます(協会けんぽ「年収の壁への対応」)。 2026年4月からは、労働契約の賃金から見込まれる年収が130万円未満なら扶養と認められる扱いもあります。

所得税の壁(160万円・2026年分は178万円)

給与所得控除の最低額と基礎控除の合計を超えると配偶者に所得税がかかります。2025年分は65万+95万=160万円、2026年分は74万+104万=178万円です(国税庁 No.1800・No.1199 基礎控除)。 社会保険料を払っていると、そのぶん控除が増えるので、実際にかかり始めるのはもう少し上です。税率5%からなので、手取りが減ることはありません。

配偶者特別控除の壁(160万円〜201.6万円・2026年分は169万円〜)

配偶者の所得が95万円を超えると、あなたの配偶者特別控除が38万円から段階的に減り、所得133万円を超えるとなくなります(国税庁 No.1195)。 控除が減るとあなたの税金が少しずつ増えますが、配偶者の手取りの増え方の方が大きいので、世帯の手取りはほぼ減りません。 2026年分は給与所得控除の最低額74万円が年収190万〜220万円の人まで効くため、年収では169万円から約207万円までになります。 国税庁が示す2025年分の上限「201.6万円未満」は給与所得の端数処理によるもので、このページは算式で計算しているため約201.4万円と出ます。

会社の配偶者手当

会社によっては、配偶者の年収が103万円・130万円などの線以下のあいだ配偶者手当(家族手当)が出ます。線を1円でも超えると止まるため、手当の額によっては大きな働き損になります。条件は就業規則で確かめてください。

よくある質問
パートの年収はいくらまでなら世帯の手取りが減らない?

夫(妻)の年収500万円・2人とも35歳・2026年分の税制で計算すると、配偶者が勤務先の社会保険に入らない働き方なら年収129万円までは世帯の手取りが減りません。130万円で社会保険の扶養から外れて国民健康保険と国民年金を払うため世帯の手取りが約273,840円減り、元に戻るのは年収162万円からです。勤務先の社会保険に入る場合は106万円で約145,714円減り、124万円で元に戻ります。税金(住民税・所得税・配偶者特別控除)の壁では世帯の手取りは減りません。

2026年は年収いくらから所得税がかかりますか?

2026年分(令和8年分)は給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円を足した178万円までは所得税がかかりません(2025年分は160万円)。130万円を超えて国民健康保険・国民年金を払う場合は、払った保険料も控除されるので、所得税がかかり始めるのは年収216.7万円ごろです。

住民税は年収いくらからかかりますか?

東京23区など(単身の非課税の線が合計所得45万円の市区町村)では、2025年分の給与収入が110万円以下なら翌年度(令和8年度)の住民税はかかりません。2026年分は給与所得控除の最低額が74万円に上がるため、119万円以下なら非課税です。非課税の線は市区町村によって少し違います。

配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者の年収いくらまで受けられますか?

2026年分は配偶者の年収136万円以下で配偶者控除(38万円)、それを超えても169万円までは配偶者特別控除で同じ38万円を受けられます。その先は段階的に減り、約207万円でなくなります(2025年分は123万円・160万円・201.6万円未満)。本人の合計所得が900万円を超えると控除額が減り、1,000万円を超えると受けられません。

106万円の壁はなくなったのですか?

短時間労働者が勤務先の社会保険に入る条件のうち、月額8.8万円(年約106万円)の賃金要件は2026年10月に撤廃されました。従業員51人以上の会社で週20時間以上働くなどの条件を満たせば、年収にかかわらず加入します。企業規模の要件も2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月になくなる予定です。

繁忙期に一時的に130万円を超えたら扶養から外れますか?

「年収の壁・支援強化パッケージ」により、人手不足による残業などで一時的に年収が130万円以上になっても、事業主の証明があれば原則として連続2回まで扶養にとどまれます。また2026年4月からは、労働契約で決まった賃金から見込まれる年収が130万円未満なら扶養と認められる扱いになっています。

計算の前提
  • あなた: 会社員(東京都・協会けんぽ)、扶養は配偶者だけ。配偶者控除・配偶者特別控除は年ごとの表で計算し、配偶者手当は給与に足して課税します
  • 配偶者: 給与収入だけ。所得税・住民税は手取りシミュレータと同じ計算で、払った社会保険料を社会保険料控除に入れます。住民税は合計所得45万円以下を非課税(東京23区の単身の線)としています
  • 勤務先の社会保険: 健康保険(40〜64歳は介護保険も)・厚生年金・雇用保険。標準報酬月額は年収÷12(下限8.8万円)で、等級表の丸めはしていません
  • 130万円以上(勤務先で加入しない場合): 国民年金(2025年度月17,510円・2026年度月17,920円、日本年金機構)と国民健康保険(東京23区の基準料率、2026年度は子ども・子育て支援金分を含む)の概算。国保は本来前年の所得で決まりますが、同じ年の所得で計算しています
  • 社会保険の扶養の判定は本来「これから1年の見込み収入」で行いますが、ここでは「その年の年収」で判定する簡略化をしています
  • 扶養内の週20時間以上の勤務でかかる雇用保険料は入れていません
  • 手取り = 額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税。住民税は翌年度に払う分を、その年の所得の分として足しています
ほかの計算

2026年10月時点の制度で作成。実際の保険料・税額は勤務先・市区町村・健康保険組合によって違います。

配偶者の年収 0〜250万円

2025・2026年分